さらに、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定により外国において研修を命ぜられた者に対しては、勉学を中心とするその生活の特殊性にかんがみ、一般在外職員に対して支給される諸手当にかわり、研修員手当を支給することとし、この面においても制度の合理化をはかることといたしました。
さらに、外務公務員法第十五条の規定により外国において研修を命ぜられた者、これには上級、中級研修員及び語学研修員がございますが、これにつきましては、その生活態様が一般在外職員と異なり、勉学を中心とした生活を送っていること、授業料について個人差が大きいこと、及び大学の寮あるいは下宿等に入居している者が多く、純粋な住宅のための経費のみ分離支給することは実際的でないこと等の理由に基づき、一般在外職員に対して
さらに、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定により外国において研修を命ぜられた者に対しては、勉学を中心とするその生活の特殊性にかんがみ、一般在外職員に対して支給される諸手当にかわり、研修員手当を支給することとし、この面においても制度の合理化をはかることといたしました。